江陽倶楽部 会則
第1章 総則
第1条 |
(名称) 本クラブは,江陽倶楽部(以下本クラブという)と称する。 |
第2条 |
(所在地) 本クラブは,神奈川県小田原市鴨宮235を所在地とする。 |
第3条 |
(目的) 本クラブは,スポーツを通じて会員の健康維持,増進ならびに会員相互の交流の場を提供することを目的とする。 |
第4条 |
(運営および管理) 本クラブは,(有)セイリング江陽倶楽部が運営,管理する。 |
第2章 会員・ビジター
第5条 |
(会員の種類) 1)本クラブは,次に定める種類の会員を置く。 「個人会員」・「法人会員」 2)本クラブが必要と認めるときはその他の会員として,名誉会員および新たな会員の種類を置く事ができる。 |
第6条 |
(会員の本クラブ施設利用) 会員は,本クラブの定める規定に従い,施設を利用できる。 |
第7条 |
(入会手続き) 本クラブの会員となることを希望する者は,所定の申込書による申込み手続きを行い,本クラブの承認を得た上で所定の手続き入会金・会員資格保証金を本クラブへ納入したとき会員資格を取得することができる。 |
第8条 |
(入会金) 1)入会金は会社が別に定めたきんがくとし,入会時に領収する。 2)領収した入会金は返還しない。 |
第9条 |
(月会費) 1)会員は本クラブが別に定める金額の,月会費を納入するものとする。 2)領収した月会費は返還しない。 |
第10条 |
(入会金の変更) 本クラブは別に定める入会金を新たに入会する会員に対し変更することができる。 |
第11条 |
(月会費の変更) 本クラブは別に定める月会費を変更することができる。 |
第12条 |
(会員証) 1)本クラブは入会した会員にその種類に応じて会員証を発行する。 2)会員は本クラブ利用に際して会員証を携帯し,本クラブから求められたとき提示するものとする。また,会員証は貸与できないものとし,会員が退会の場合すみやかに会員証を本クラブに返還しなければならない。 |
第13条 |
(会員資格の譲渡制限) 会員資格は本人限りとし,第三者に譲渡,相続することはできない。 |
第14条 |
(休会) 1)会員が1ヶ月以上の期間にわたり本クラブを利用できない事由が生じた場合には所定の休会届けを休会する前月20日までに提出し,本クラブの承諾を得て休会することができる。 2)会員は休会期間中であっても所定の休会費を納入するものとする。 3)休会会員は申し出により随時復活することができる。復活日の属する月より月会費は所定の金額とする。 |
第15条 |
(除名) 本クラブは会員が次のいずれかに該当する場合,会員を除名することができる。 1)本会則,催促,その他,本クラブの定めた事項に反する行為があったとき。 2)本クラブの名誉,信用を傷つけ,また運営の秩序を乱したとき。 3)会員が納入すべき会費,その他の債務を滞納し,本クラブの催告に応じないとき。 4)その他,会員として相応しくない言動があったとき。 |
第16条 |
(退会) 会員が次のいずれかの事由に該当したときは退会とする。 1)死亡したとき。 2)破産したとき。 3)除名されたとき。 4)退会の申し出あり本クラブが認めたとき。 |
第17条 |
(ビジターの利用) 1)会員は,本会則,細則,その他本クラブの定めた事由に従い,ビジターを同伴することができる。 2)ビジターの本クラブ利用は本クラブが別に定める利用規程による。 3)会員は同伴したビジターの本クラブにおける行為ならびに支払いについて一切の責任を負うものとする。 4)ビジターは本クラブ利用に際し,本クラブが定める利用料を支払うものとする。 |
第3章 運営・管理
第18条 |
(運営管理) 1)本クラブの運営管理は本クラブの責任において行う。 2)本クラブの運営管理について会員は関与できない。 3)本クラブは施設の利用規程等,運営管理に関する規則を定め,かつこれを変更することができる。 |
第19条 |
(会員の会則等遵守義務) 会員は本会則および細則その他本クラブが定める運営管理に関する事項を守らなければならない。 |
第20条 |
(営業日および営業時間) 本クラブの営業日および営業時間については別に定める。但し機械等の故障によりやむを得ず,営業を行わない場合がある。 |
第21条 |
(本クラブ利用の制限) 1)本クラブは特別行事、講習会開催,施設の改修その他必要と認めたとき,施設の全部または,一部の利用を制限することができる。 2)本クラブの施設によって,予約の扱いを必要とし利用時間を制限することができる。 |
第22条 |
(会員の事故) 1)会員は自己の責任と危険負担において本クラブの施設を利用しなければならない。 2)本クラブは会員が施設利用中に被った盗難,傷害等の事故による損害については一切責任を負わない。但し本クラブに故意,または重大な過失があった場合にはこの限りではない。 |
第4章 その他
第23条 |
(本クラブの閉鎖) 次の場合,本クラブを閉鎖し,すべての会員との契約を解除することができる。会員はその際,何等の異議申立をすることができない。 1)法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能になったとき。 2)災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能になったとき。 3)著しい社会情勢の変化その他,止むおえない事由が発生したとき。 |
第24条 |
(本クラブの閉鎖予告) 前項の事由により本クラブを閉鎖する場合は,災害等止むをえない場合の他は閉鎖日の3ヶ月前までに予告する。 |
第25条 |
(通知方法) 本会則および細則に定める通知または予告は,重要事項を除いては本クラブの場所に提示する方法により行う。 |
第26条 |
(改正) 本クラブは本会則および細則等を改正することができる。 |
第27条 |
(発効日) 本会則は平成19年9月1日発効する。 |
細則
第1項 |
(入会資格) 本クラブの入会資格は,次の諸条件を満たす方とする。 1)本クラブのメンバーとして本クラブがふさわしいと認めた方。 2)日本在住の方。 3) 健康に異常のない方。 4)刺青,タトゥーをしていない方。 |
第2項 |
(未成年者の取扱) 未成年者が入会を希望する場合は,親権者の同意がなければならない。 |
第3項 |
(ビジター) 1)ビジターは,満年齢16以上の方とする。(中学生不可) 2)本クラブは,本クラブの都合により,ビジターの入場を制限することができる。 |
第4項 |
(本クラブ内の規律維持) 本クラブは会則,本細則,その他,本クラブの定めた事項に違反した利用者に対して本クラブの利用を断ることができる。 |
第5項 |
(変更事項) 1)メンバーは住所,氏名,連絡先に変更があった場合,速やかに本クラブに届け出るものとする。 2)本クラブからメンバーへの通知連絡はメンバーが届け出た住所または連絡先宛とする。 |
第6項 |
(発効日) 本細則は,平成19年9月1日制定発効する。 |